合意された手続業務(Agreed-upon-procedure、以下、AUP)とは、クライアントの要求する事項に対して手続きを実施し、当該実施結果を報告する業務です(日本公認会計士協会監査・保証実務委員会 実務指針第 92 号)。会計監査では、財務諸表の適正性に対する意見を表明するのに対し、AUPは合意された手続きとその結果のみを報告するという特徴を有しており、下記のケースで利用されることが多くございます。
・コンフォートレターに対する過年度の財務諸表及び非監査項目 ・総合型企業年金基金における対象項目 ・各種契約(ライセンス契約等)における指標
当監査法人では豊富な経験に基づき効率的にAUPを実施することにより、下記の事項のサポートを行います。
(1) 重要事項に係る手続の代替 (2) 外部の第三者の検証・確認による誤謬や不正の防止 (3) 専門家の検証・確認による信頼度向上