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SPC/SPV/ファンド等監査

いわゆるSPC(Special Purpose Company)・SPV(Special Purpose Vehicle)と呼ばれるファンドに関して下記のケース等においては会計監査が必要となります。

  1. 資産の流動化に関する法律に基づいて設立される会社(特定目的会社・TMK)については、一定の条件を満たす場合

  2. 一般的なSPCと呼ばれる合同会社に匿名組合出資を行う場合(GK-TKスキーム)等に、レンダー又は出資者からの会計監査の要請がある場合

  3. 不動産特定共同事業(不特法)を開始するに際して、国土交通省に許可申請の添付書類の決算書に対する会計監査

  4. 投資事業有限責任組合(LPS)の財務諸表ならびに業務報告書・附属明細書に対する会計監査

  5. TMK及びSPC等に対して海外投資家が出資を行っているケースにおいて、海外投資家に対するレポーティングに対して要請される会計監査

SPC/SPVに対して適正な監査等のサービス提供が可能と考えています。様々な種類・インダストリーに対する経験があり、高品質・高効率の監査を提供致します。

  1. SPC・LPS・TMK・不特法監査等の経験(年間50社前後の監査の実績)

  2. 税理士法人でのSPC等の記帳経験やスキーム構築のアドバイザリー等の実績に基づき、実効性のある監査を効率的に実施

  3. 内部の不動産鑑定士及び弁護士との連携による会計・税務以外の論点に関するサポート

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